軽自動車の登録・廃車等の手続きについて
登録・廃車の手続き
軽自動車等の購入や廃車、引越し、譲渡などで定置場や所有者が変わった場合は、申告(手続き)が必要です。
新たに軽自動車等を取得したり、定置場が蕨市になった場合は15日以内に、廃車や売却、譲渡、定置場が蕨市以外となった場合は30日以内に申告を行ってください。
納税義務者が死亡されている場合は相続人の方が申告を行ってください。
車種によって申告の場所や方法が異なります。
大宮ナンバー 軽二輪、二輪の小型自動車、四輪、三輪の軽自動車
125ccを超えるバイクや四輪・三輪(自動車検査証又は軽自動車届出済証のある車両)の登録・廃車等の手続きについて、大宮ナンバーの場合は下記へお問い合わせください。事前に電話やホームページなどで必要な書類を確認してください。
[大宮ナンバー]軽二輪・二輪の小型自動車(125ccを超えるバイク)
関東運輸局 埼玉運輸支局
さいたま市西区大字中釘2154-2
電話:050-5540-2026(午前8時30分~午後5時15分 平日のみ)
[大宮ナンバー]四輪・三輪の軽自動車
軽自動車検査協会 埼玉事務所
上尾市大字平方領領家字前505-1
電話:050-3816-3110(午前8時30分~午後5時00分 平日のみ)
※大宮ナンバー以外は、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会へお問い合わせください。
税止め手続き
また、運輸支局や軽自動車検査協会で廃車や住所変更、名義変更などを行ったときは、蕨市へ「税止め」の手続きも必要です。大宮ナンバーの軽自動車・バイクを埼玉県外のナンバーに変更したときは、「軽自動車税(種別割)申告書」又は「変更後の車検証等の写し」(税止め書類)を蕨市役所税務課に送付してください。
蕨市ナンバー 原動機付自転車、小型特殊自動車等の手続きについて
原付バイク用オリジナルナンバープレート(ご当地ナンバープレート)について
125cc以下の原付バイクについて、既に「従来ナンバープレート」をお持ちの方は、1回に限り、無償にて市のキャラクターがデザインされた「オリジナルナンバープレート」に交換します。新規登録される方は、「オリジナルナンバープレート」と、デザイン化されていない「従来ナンバープレート」を選択することができます。希望の標識番号(ナンバー)を選ぶことはできません。
蕨市内を主たる定置場としている原付バイク等の登録・廃車等の手続き
次の書類を用意して、税務課窓口へお越しください。「原付バイク こんなときは手続きが必要になります」のページもご覧ください。
[蕨市ナンバー]原動機付自転車(125cc以下のバイク、ミニカー)小型特殊自動車
蕨市役所 税務課 諸税係
蕨市中央5-14-15
電話:048-433-7749(直通)
蕨市ナンバーの手続きに必要な書類
登録
蕨市に住民登録が無い場合は、蕨市を定置場として登録することが確認できる書類も必要となりますので、お問い合わせください。
また、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の登録の際には、通常の登録手続きに必要な書類に加え、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類が必要になります。詳細は「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)用ナンバープレートについて」のページをご確認ください。
購入
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 身分証明書
【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など - 販売証明書
譲り受け(前所有者が廃車済)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 身分証明書
【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など - 前所有者からの譲渡証
- 前所有者の廃車証明書
譲り受け(前所有者が未廃車)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 身分証明書
【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など - 前所有者の標識交付証明書(登録時に交付を受けたもの)
- 前所有者からの譲渡証
- 前所有者の標識(ナンバープレート)
住所変更(蕨市へ転入)(前の市で廃車済)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 身分証明書
【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など - 前の市の廃車証明書
住所変更(蕨市へ転入)(前の市で未廃車)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 身分証明書
【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など - 前の市の標識交付証明書(登録時に交付を受けたもの)
- 前の市の標識(ナンバープレート)
廃車:廃棄、譲渡、市外へ転出、盗難等
盗難(車両本体、標識のみ)の場合は、まず警察に届け出をしてください。廃車手続きの標識返納のかわりに警察に盗難届を出した際の受理番号と届け出た日を確認させていただきますので、メモしてお越しください。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書
- 身分証明書
【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など - 標識交付証明書(登録時に交付を受けたもの)
- 標識(ナンバープレート)
交換:従来ナンバーをご当地ナンバーに
交換の場合は標識番号が変わるため、別途ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。必要に応じて、加入している保険契約等について確認をしてください。
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 身分証明書
【代理人、相続人等のとき】身分証明書に加えて、委任状、相続人であることが確認できる戸籍の写し、など - 従来の標識交付証明書(登録時に交付を受けたもの)
- 従来の標識(ナンバープレート)
注意事項
- 身分証明書
- 法人、業者の方が手続きする場合は、申告書に法人等の社判があれば身分証明書、委任状は必要ありません。
- 代理人の場合は代理人の身分証明書をお持ちください。
- 原付バイク等の所有者が死亡している場合は、相続人であることが確認できる戸籍の写しと相続人の方の身分証明書をお持ちください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク