軽自動車税(種別割)の税率
二輪車等
二輪車等の税率は次のとおりです。(平成28年度以降の税率)
車種区分 | 税率(年税額) | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 50cc以下 |
2,000円 |
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原動機付自転車 50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
||
原動機付自転車 90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
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軽二輪 125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
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二輪の小型自動車 250cc超 |
6,000円 |
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原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
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小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
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小型特殊自動車 その他のもの |
5,900円 |
||
軽自動車 専ら雪上を走行するもの |
3,600円 |
三輪、四輪の軽自動車
初度検査年月(※)の時期により、従来の標準税率、標準税率、経年車重課のいずれかが適用されます。
(ア)従来の標準税率
初度検査年月が平成27年3月31日までの車両(初度検査から13年経過するまで適用)です。
(イ)標準税率
初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両(初度検査から13年経過するまで適用)です。
なお、グリーン化特例(軽課)に該当する車両は税率が軽減されます。(下記の項目参照)
(ウ)経年車重課
賦課期日(4月1日)現在、初度検査を受けた月から起算して13年を経過した環境負荷の大きい車両です。
ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッド及び被けん引車は重課の対象外であるため、標準税率(又は従来の標準税率)が適用されます。
- (例1)平成15年4月初度検査分:平成28年度まで従来の標準税率、平成29年度から重課税率
- (例2)平成27年3月初度検査分:令和9年度まで従来の標準税率、令和10年度から重課税率
- (例3)平成28年5月初度検査分:平成29年度から標準税率又は軽課税率、令和12年度から重課税率
初度検査年月 | 平成27年3月31日以前 | 平成27年4月1日以降 | 初度検査から13年経過 | |||
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車種区分 |
標準税率(旧) |
標準税率(新) |
経年車重課 |
|||
軽自動車:三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|||
軽自動車:四輪以上 乗用(営業用) |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
軽自動車:四輪以上 乗用(自家用) |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||
軽自動車:四輪以上 貨物(営業用) |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|||
軽自動車:四輪以上 貨物(自家用) |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※初度検査とは、軽自動車検査協会で今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける新規検査(新車)のことで、初めて検査証の交付された日の属する年月が、車検証(自動車検査証)の「初度検査年月」の欄に記載されています。
三輪、四輪の環境負荷の小さい車両に対する税率の軽減:令和5年度
グリーン化特例(軽課)
新車の車両のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、取得の翌年度分に限り、税率を軽減する特例措置です。軽減の翌年度以降は標準税率に戻ります。
(例)令和5年度の場合:令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規検査(新車)を受けた車両が対象で、取得の翌年度分の令和5年度に限り、税率が軽減され、軽減の翌年度以降の令和6年度は標準税率となる。
車種区分 | 標準税率よりおおむね25%軽減 | 標準税率よりおおむね50%軽減 | 標準税率よりおおむね75%軽減 |
---|---|---|---|
軽自動車 三輪 |
3,000円 乗用(営業用)のみ |
2,000円 乗用(営業用)のみ |
1,000円 |
軽自動車 四輪以上:乗用(営業用) |
5,200円 |
3,500円 |
1,800円 |
軽自動車 四輪以上:乗用(自家用) |
対象外 |
対象外 |
2,700円 |
軽自動車 四輪以上:貨物(営業用) |
対象外 |
対象外 |
1,000円 |
軽自動車 四輪以上:貨物(自家用) |
対象外 |
対象外
|
1,300円 |
対象となる車両
電気軽自動車
75%軽減
天然ガス軽自動車
平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの
75%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの
- 乗用(営業用)のみ:令和2年度燃費基準達成かつ、令和12年度燃費基準90%達成車 50%軽減
- 乗用(営業用)のみ:令和2年度燃費基準達成かつ、令和12年度燃費基準70%達成車 25%軽減
燃費基準達成車には、車検証(自動車検査証)の備考欄に燃費基準達成レベルが記載されていますのでご確認ください。
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総務部税務課諸税係
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