軽自動車税(種別割)の減免について

ページ番号1001218  更新日 令和3年4月6日

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身体障害者手帳等をお持ちの方や、災害により軽自動車が使用不能となったとき、その他特別の理由があるときは、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。詳しくはお問い合わせください。

障害者の方のための減免

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等をお持ちの方及び障害者と生計同一の家族などで、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

※減免は、障害者1人につき1台に限ります。また、普通自動車税の減免とは重複できないのでご注意ください。
※減免を受けることができる障害の程度は、埼玉県の普通自動車税の基準に準じています。

申請期限

毎年、納税通知書がお手元に届いてから、納期限(通常5月末日)までの間。
※前年度に減免を受けた方も毎年申請が必要です。
普通自動車と異なり、月割による減免はありません。
納期限を過ぎると減免申請をすることができません。

※新型コロナウイルス感染症の影響などでご来庁が難しい場合は、担当までご相談ください。

対象

専ら障害のある方の通院、通学、通所などに使用される軽自動車等。
※リース車及び事業用は減免対象となりません。

必要書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか(原本を持参)
    ※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は、自立支援医療受給者証も必要です。
  • 自動車検査証(車検証)又は軽自動車届出済証
  • 運転者の免許証
  • 納税通知書
  • 納税義務者のマイナンバーが確認できる書類(「マイナンバーカード(顔写真付)」又は「通知カード等と身分証明書」など)
  • 代理人による申請の場合は、委任状と代理人の身分証明書
  • 障害者と運転者、納税義務者が別世帯の場合は別途書類が必要ですのでお問い合わせください。(別世帯で市外の場合などは条件に該当しないことがあります。)

 

福祉車両に対する減免

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの。(車検証の車体の形状欄に、「車いす移動車 」「身体障害者輸送車」「入浴車」 等と記載されているもの)である軽自動車が対象になります。申請期限は、上記障害者の方のための減免と同様です。必要書類についてはお問い合わせください。
※車いす利用者等1人につき1台に限り減免されます。ただし、事業等により不特定多数の車いす利用者のために自動車を使用する場合,及び入浴車の場合はこの限りではありません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク