蕨市マンション管理適正化推進計画について

ページ番号1009536  更新日 令和5年3月27日

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蕨市マンション管理適正化推進計画について

計画策定の目的

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年 法律第149条。以下「マンション管理適正化推進法」という。)では、地方公共団体がマンションの管理の適正化の推進に積極的に関わっていくための制度が整備(令和2年6月改正、令和4年4月施行)され、マンション管理適正化推進計画を作成できることや、適切なマンション管理計画を有するマンションを認定する管理計画認定制度、必要に応じて管理適正化のための指導・助言等に関する規定が創設されました。

 マンションの管理は管理組合が自ら適正に行うことが大原則であるものの、適正管理がなされないマンションが増加することによる周辺の住環境への影響が大きくなることから、本市においてもマンションの管理の適正化を推進していくための施策を講じていく必要があると判断し、本計画を策定しました。

計画期間

 計画期間は、令和5年度~令和9年度の5年間とします。

 本計画については、定期的に進捗状況を把握し、施策効果の検証等を行うとともに、状況の変化にも的確に対応し得るよう、5年ごとに見直しを図るものとします。

計画の概要

 本市における管理適正化推進計画の策定は、適正な管理が行われているマンションを増加させることにより、良好な住環境の整った魅力ある都市の形成を目的としています。

 これまで本市では、令和3年度、4年度においてアンケート調査を実施し、旧耐震基準マンションの耐震化が進んでいない実態や、認定制度の認知度の低さなどの問題が判明しています。このことを踏まえ、蕨市マンション管理適正化推進計画においては、蕨市、管理組合、所有者・居住者、マンション管理の専門家、それぞれの責務を明確に示し、適切な役割分担の下、連携して管理適正化を推進していくこととしています。

 施策展開の方向性や目標については、以下の通りです。

施策展開の方向性

  1. 入居者および区分所有者のマンション管理に関する意識向上
  2. 管理組合の活動促進による、適正な維持管理の推進
  3. 適正な管理がされていないマンションへの重点的支援
  4. 認定基準を満たすマンションの認定取得支援

目標

  1. アンケート回収率の向上
  2. マンション管理セミナー受講マンション数の向上
  3. 高経年マンションの耐震化促進

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都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
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