長期優良住宅の認定
長期優良住宅について
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅のことです。長期優良住宅の建築・維持保全を行う場合は、所管行政庁※へ申請の上、認定を受けることができます。なお、認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等税制上の優遇対象となります。
※所管行政庁とは、建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号(木造2階建ての住宅程度)に該当する建築物は蕨市、その他の建築物は埼玉県となります。
建築物の規模・構造等 | 申請窓口 |
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建築基準法第6条第1項第2号の一部及び第3号(木造2階建ての住宅程度)に該当する建築物
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蕨市都市整備部建築課 電話 048-433-7715 |
上記以外の建築物 |
越谷建築安全センター 電話 048-964-5294 |
認定基準について
認定には、下記の全ての項目で基準を満たすことが必要です。
認定基準項目 | 満たすべき基準 | |
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劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 | |
耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
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可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。(共同住宅等の場合のみ) | |
維持管理・更新の容易性 | 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 | |
バリアフリ-性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。(共同住宅等の場合のみ) | |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 | |
維持保全計画 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 | |
住戸面積 |
(一戸あたりの床面積)
※ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
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居住環境 |
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申請手続きについて
長期優良住宅の認定を受けようとする方(建築主または分譲事業者)は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、着工前に所管行政庁に申請してください。
※認定申請手数料については、蕨市手数料条例をご確認ください。(下記よりリンク可)
変更認定申請・地位の承継申請手続きについて
1.計画の変更がある場合(法第8条第1項・・・第3号様式)
建築計画や維持保全に関する部分を変更しようとする場合は変更認定を申請してください。
2.譲受人が決定した場合(法第9条第1項・・・第5号様式)
分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定してから3ケ月以内に、譲受人と共同して変 更認定を申請してください。
3.地位の承継(法第10条・・・第6号様式)
認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要となります。
*各様式については国土交通省ホームページ「長期優良住宅法関連情報」(下記よりリンク可)を参照してください。
工事完了後の手続きについて
長期優良住宅の工事が完了した時には、工事完了報告書(*1)の提出をお願いしています。
これは、認定した計画通りに工事が行われたことを確認するためのものです。
工事完了報告書には、以下の書類を添付してください。
1.下記(1)~(3)のいずれかの書類
(1)建築士による工事監理報告書(*2)の写し
(2)登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し
(3)建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書の写し
2.建築基準法に基づく検査済証の写し
*1、*2は下記よりダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク