被相続人居住用家屋等確認申請について

ページ番号1010101  更新日 令和7年3月18日

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空き家の譲渡所得の特別控除(3000万控除)に必要な確認書の発行について

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。この措置は、相続によって生じた空き家の売却において一定の要件を満たす場合に譲渡所得が控除されるものとなります。

制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

(注釈)市に確認書の発行を申請する前に、控除の対象となるかどうかや対象となった際の確定申告に必要な書類に関しては最寄りの税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書について

相続した家屋及びその敷地が蕨市内にあり、必要要件を満たす場合に「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。
下記リンクより申請書をダウンロードし、ご記入の上、必要書類を添付して、下記の申請先に郵送もしくは持参してください。
また、以下の点にご注意ください。
・提出部数:1部
・手数料:無料
・添付書類については返却できませんのであらかじめコピーをしてからご提出ください
・相続人が複数いる場合は、相続人ごとに申請が必要です
・代理者が提出する場合は、委任状(押印又は自署)を添付してください

(注釈)郵送する際は、返信用封筒を必ず同封してください。

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合(様式1-1)

被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合(様式1-2)

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合(様式1-1)

被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合(様式1-2)

被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合(様式1-3)

※譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震基準に適合又は解体されていることが条件となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク