マンション管理計画認定制度について

ページ番号1009534  更新日 令和6年8月26日

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 蕨市では、令和5年4月1日よりマンション管理計画認定制度の運用を開始しました。

 本制度により、マンションの管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組の推進や、認定を受けたマンションの市場評価の向上などが期待されています。また、独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」や、「マンション共用部分リフォーム融資」での金利引下げが実施されるなどのメリットがあります(ページ下部リンクより、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。)。

制度の概要

1.認定申請できるマンション

 蕨市内に所在する分譲マンション

2.認定基準

 認定を受けるためには、国の定める以下の基準を満たす管理計画であることが必要です。
 ※蕨市独自の認定基準はございません。

管理組合の運営

  • 管理者等及び監事が定められている
  • 集会(総会)が年1回以上開催されている

管理規約

  • 管理規約が作成されている
  • 管理規約にて下記について定めている
  • 緊急時等における専有部分の立入り
  • 修繕等の履歴情報の保管
  • 管理組合の財務・管理に関する情報の提供

管理組合の経理

  • 管理費と修繕積立金の区分経理がされている
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
  • 直前の事業年度の終了日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が一割以内である

長期修繕計画の作成及び見直し等

  • 長期修繕計画(標準様式準拠)の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金が集会(総会)で決議されている
  • 長期修繕計画が7年以内に作成又は見直しがされている
  • 長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている
  • 長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していない
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でない
  • 計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている

その他

  • 組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられており、年1回以上内容の確認が行われている

3.認定の有効期間

 認定を受けた日から5年間が有効期間です。5年ごとの更新が可能であり、更新を行う場合は申請のうえ、認定を受ける必要があります。

4.認定を取得したマンションの公開

 認定を受けたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの専用サイトで公表されます(希望制)。

認定申請等の流れ

 申請に際しては、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援システム」を利用して行います。以下の記載のほか、公益財団法人マンション管理センターのホームページをご覧ください。

  1. 事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援システムに入力し、添付書類をアップロードする。
  2. 認定基準に適合していることが確認された場合は、適合通知メールが届く。
  3. 管理計画認定手続支援システムにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(システムで自動作成)を添付して、認定の申請を行う。
  4. 審査が終了し次第、市から認定通知書を発行。

認定申請書等

認定申請に必要な書類

  • 申請書(適合証発行時に自動作成)
  • 公益財団法人マンション管理センターが発行する適合証

添付書類

  • 集会(総会)の議事録の写し
  • 管理規約の写し
  • 貸借対照表
  • 収支計算書
  • 直前の事業年度の各月における組合員の修繕積立金滞納額が確認できる書類
  • 長期修繕計画の写し
  • 組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿の表明保証書

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク