低炭素建築物新築等計画の認定
都市低炭素化促進法に基づく「低炭素建築物認定」について
都市部での二酸化炭素排出量減少を図るための、「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」に基づき、「低炭素建築物の普及促進のための措置」の規定が定められています。
低炭素建築物(二酸化炭素の排出抑制に資する建築物)の新築等を計画の場合は、「低炭素建築物新築等計画」の認定を受けることができますので、所管行政庁へ認定申請を行ってください。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇措置や容積率緩和措置の対象となります。
申請手続きについて
1.事前に下記2項目の手続きを行ってください。
(1) 建築主事又は指定確認検査機関が行う建築基準法の確認申請手続き
(2) 登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査の手続き
2.申請に必要な書類等及び各機関より交付された「建築基準法の確認済証」と「適合証」を添えて、所管行政庁※の申請窓口へご提出ください。
なお、登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査については、各審査機関にお問い合わせください。
※所管行政庁とは、建築基準法第6条第1項第4号(木造2階建ての住宅程度)に該当する建築物は蕨市、その他の建築物は埼玉県となります。
建築物の規模・構造等 | 申請窓口 |
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建築基準法第6条第1項第4号(木造2階建ての住宅程度)に該当する建築物
|
蕨市都市整備部建築課 電話 048-433-7715 |
上記以外の建築物 |
埼玉県建築安全課 電話 048-830-5519 |
蕨市に提出する場合の認定申請様式は、下記をご参照ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク