建築物省エネ法について

ページ番号1003048  更新日 令和7年4月1日

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省エネ基準適合について

令和4年6月17日公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年4月1日に全面施行となりました。

これに伴い、すべての新築で、省エネ基準適合が義務化となり、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)が必要となります。

限定特定行政庁である蕨市は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年7月8日号外法律第53号)の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に省エネ適判の全部を委任しています。

蕨市を業務範囲とする登録建築物エネルギー消費性能判定機関は「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」のホームページからご確認いただけます。

なお、仕様基準で評価する場合は、省エネ適判は不要です。

改正内容等については、国土交通省のホームページでご確認ください。

消費性能向上計画認定について(建築物省エネ法第29条第1項)

エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとする場合、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合している場合は、所管行政庁の認定を受けることができます。

認定を受けた建築計画については、容積率特例を受けることができます。

認定の申請先は、建物の規模構造により、蕨市または越谷建築安全センターとなります。

認定を受けた建築物は、工事完了報告書の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
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