建築物省エネ法の届出・認定について

ページ番号1003048  更新日 令和5年7月5日

印刷大きな文字で印刷

届出について

延べ床面積300平方メートル以上の建築物(特定建築物※1を除く)を新築、増改築する際は、届出が必要となります。

※1 特定建築物とは非住宅で2,000平方メートル以上の建築物の新築など、省エネ基準適合義務・適合性判定が必要となるものをいいます。

届出は工事着工の21日前までに提出しなければなりません。

届出先については、建築物の規模や用途等により異なり、木造2階建ての住宅程度(建築基準法第6条第1項第4号の建築物(許可を要するものを除く))は蕨市、それ以外は埼玉県越谷建築安全センターとなります。

なお、届出についての手数料は無料です。

認定について

建築物省エネ法に基づく認定には2種類あります。

  1. 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(建築物省エネ法34条第1項)
    建築物の新築又は省エネ改修を行う際、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合している場合は、所管行政庁の認定を受けることができます。
    認定を受けた建築計画については、敷地面積における建築可能な床面積の割合である容積率の特例を受けることができます。
    認定申請は、建築主、所有者、管理者などの建築主等が行います。

  2. 建築物のエネルギー消費性能に係る認定(建築物省エネ法41条第1項)
    既存建築物が省エネ基準に適合している場合は、所管行政庁の認定を受けられ、その旨を広告や契約書などに記載することができます。
    省エネ基準は上記の届出と同等の基準です。
    つまり、既存建築物でありながら新築と同等の省エネ性能を有することのアピールが可能となります。
    認定申請は建築物の所有者が行います。

いずれも認定の申請先は、届出と同様、蕨市もしくは越谷建築安全センターとなります。
蕨市への認定手数料については、下記をご参照ください。

建築物省エネ法第34条第1項の認定を受けた建築物は、工事完了報告書の提出が必要です。
様式については、下記をご参照ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク