「先端設備等導入計画」認定申請の受付について

ページ番号1003176  更新日 令和6年2月9日

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「先端設備導入計画」とは、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を設備導入前に市に申請し、認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることができます。

なお、本ページの内容は、令和5年度の税制改正に伴う先端設備導入計画に関する制度の変更を踏まえて記載されているものです。

先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や国の補助金の優先採択等の支援を受けられます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)

蕨市の導入促進基本計画

税制支援について

中小企業者等が市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した際、新規取得した設備にかかる固定資産税の標準課税が3年間、2分の1に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内にした場合は、以下の期限に限り課税標準が3分の1に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、固定資産税の標準課税が3分の1に軽減
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間、固定資産税の標準課税が3分の1に軽減
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみとなります。

賃上げ方針を表明したことを証する書面は以下添付ファイルから入手できます。
市に認定の申請をする際に、あわせてご提出ください。

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、蕨市が認定を行うのは、蕨市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

  • 労働生産性の算定式
    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。 

認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

図:認定までの流れ


設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

先端設備等導入計画の認定申請の方法等について

次の必要書類をそろえて、蕨市役所商工観光課へ提出してください。
申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度(土曜・日曜を除く)で認定書を発行します。

申請時に必要な書類

参考

先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引き等を参考にしてください。

申請提出先

市民生活部 商工観光課

  • 住所:〒335-8501 埼玉県蕨市中央5-14-15 蕨市役所 3階
  • 電話:048-433-7750
  • Eメール:shouko@city.warabi.saitama.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750
商工観光課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク