「先端設備等導入計画」認定申請の受付について

ページ番号1003176  更新日 令和3年9月29日

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1.蕨市の取り組み 新規取得設備の固定資産税を軽減(3年間ゼロ)します

蕨市は、平成30年(2018年)6月6日に施行された生産性向上特別措置法を受け、更なる中小企業の支援に向けて、市として導入促進基本計画を策定するとともに、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、その償却資産に対する固定資産税の課税標準を3年間ゼロとすることとしました。また、令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正によって、適用対象に事業用家屋と構築物を追加し、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。

2.蕨市の導入促進基本計画

3.先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や国の補助金の優先採択等の支援を受けられます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)

4.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、蕨市が認定を行うのは、蕨市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

5.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

  • 労働生産性の算定式
    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。 

6.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

図:認定までの流れ


設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

7.先端設備等導入計画の認定申請の方法等について

次の必要書類をそろえて、蕨市役所商工生活室へ提出してください。
申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね3日程度(土曜・日曜を除く)で認定書を発行します。

申請時に必要な書類

4.工業会等による証明書の写し ※固定資産税の特例措置を受ける場合
詳しくは以下のページをご覧ください。

事業用家屋(建物)の申請をする場合

事業用家屋(建物)の申請をする場合は、上記書類と併せて、下記書類も必要となりますので提出してください。

  • 対象家屋の建築確認済証の写し
  • 対象家屋内外に設置する先端設備の設置場所を明示した家屋の見取り図
  • 設置する先端設備の購入契約書の写し

参考

先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引き等を参考にしてください。

申請提出先

市民生活部 商工生活室

  • 住所:〒335-8501 埼玉県蕨市北町2-8-8 蕨市役所 仮設庁舎 1階
  • 電話:048-433-7750
  • Eメール:shouko@city.warabi.saitama.jp

8.固定資産税(償却資産)の特例措置について

固定資産税(償却資産)の特例措置については以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部商工生活室
〒335-8501 埼玉県蕨市北町2丁目8番8号
仮設庁舎1階
電話:048-433-7750
商工生活室へのお問い合わせは専用フォームへのリンク