自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

ページ番号1001155  更新日 令和5年10月10日

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臨時運行許可できる場合

運行要件を満たしていない自動車(250ccを超える二輪車を含む)を運行する必要が生じたとき、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的に運行許可を与える制度です。

例)未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合

  • 新規登録や継続検査等のために陸運局等へ運行する場合
  • 販売を業とする者が販売の目的で回送をする場合(試乗は除く)
  • 盗難にあった番号標(ナンバープレート)の再交付を受けるために陸運局等に運行する場合

※道路運送車両法施行規則 第20条に、「臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う」と決められています。運行経路(出発地~経由地~到着地)に蕨市が含まれるかを、確認してください。ただし、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。

申請時に必要なもの

  • 自動車検査証・抹消登録証明書・譲渡証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書など
  • 電子車検証を所持している自動車の臨時運行許可を申請する場合には、電子車検証(専用アプリの掲示でなくA6サイズの車検証)に加えて、同時に交付される「自動車検査証記録事項」をご持参ください。
  • 自動車賠償責任保険証明書(運行期間が有効になっているもの・原本)
  • 個人の場合は、有効期限内の運転免許証(原本)
  • 印鑑(個人の場合は認印で可、法人の場合は代表者印)
  • 本人確認できるもの(有効期限内の運転免許証など・原本)
  • ナンバー盗難の場合は、警察署に届けた際の受理番号
  • 手数料750円

貸出し日数

  • 申請した日を含め最長5日間
  • 使用後は5日以内にナンバーと許可証を返却してください。
  • 時間外の場合は宿直室に返却することもできます。

申請先

市役所1階・市民課窓口か塚越連絡室(塚越コミュニティ・センター内)

市役所1階・市民課窓口
受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分[祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く]

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク