り災証明書・り災届出証明書について

ページ番号1001153  更新日 令和5年10月10日

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市内で発生した地震や風水害などの災害によって被害を受けた方に「り災証明書」または「り災届出証明書」を交付します。証明書が必要な場合は、市民課に交付申請してください。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震 等

証明の種類

り災証明書
災害(火災除く)による家屋の倒壊・浸水などの被害状況が、写真等で確認できる場合に証明を行います。
り災届出証明書
家屋以外の場合や被害と災害の因果関係が確認できない家屋の場合に、被害にあったという届出がされたことについて証明を行います。

申請受付について

申請場所

市役所1階・市民課窓口

申請時間

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  1. 「り災証明願」または「り災届出書」 ※市民課窓口にあります。関連ファイルからダウンロードもできます。
  2. 申請する方の本人確認ができる証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等・いずれも有効期限内のもの)
  3. 被害状況がわかる写真2枚(被害箇所を含めた全体写真1枚と被害箇所の写真1枚)。可能な限り被害の状況がわかるものをご用意ください。
    ※「り災届出証明書」の場合は不要

※災害の状況により、見舞金や税金の免除等の手続がある場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

交付手数料

「り災証明書」、「り災届出証明書」共に、交付手数料は無料です。

申請期間

「り災証明書」、「り災届出証明書」の申請は、被災日より期間が空いてしまうとその災害で被害を受けたものかどうか判断できなくなるため、おおむね1ヶ月以内でお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク