戸籍証明書交付請求書(広域交付以外のもの)

ページ番号1001154  更新日 令和6年4月25日

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持参するもの

本人確認ができるもの、印鑑をお持ち下さい。
(代理人が申請する場合は委任状、代理人の本人確認できるもの、代理人の印鑑)

対象者

蕨市に本籍がある本人又は戸籍に記載されている人、及び直系親族の人(ただし、身分証明書については本人のみ)

手数料

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本):1通450円
  • 改製原戸籍謄抄本:1通750円
  • 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本):1通750円
  • 身分証明書:1通200円
  • 戸籍の附票(全部・個人):各1通200円

申請先

市役所1階・市民課窓口か塚越連絡室(塚越コミュニティセンター)
(注:塚越連絡室では古い戸籍はお出しできない場合があります。)

市役所1階・市民課窓口
受付時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分[祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く]

【ご注意を】令和6年3月1日開始の「戸籍証明書の広域交付、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号および届書等情報内容証明書の発行」は、塚越連絡室では受付しておりません。
 蕨市では、本庁舎1階市民課窓口のみの実施となります。

第三者が請求する場合

1 請求することができる方

A 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

 【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

 (2)権利又は義務の内容の概要

 (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

B 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 

 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

 【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

 (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

C その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

 (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

 【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

 (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

 (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

2 請求に必要なもの

ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ 代理人からの請求の場合は委任状 

 

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク