令和2年7月1日よりレジ袋有料化がスタートします(事業者様向け)

ページ番号1006428  更新日 令和2年6月26日

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対象となる事業者

プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。

※各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業

対象となる買物袋

有料化の対象となるのは、購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋です。

あらゆるプラスチック製買物袋を有料化することにより、過剰な使用を抑制していくことが基本ですが、環境性能が認められ、その旨の表示がある以下3点は対象外です。こうした袋への転換を進めるなど、環境価値に応じた価値付け等を推奨しています。

有料化の対象外となる買物袋

  1. プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
    繰り返し使用が可能であることから、プラスチック製買物袋の過剰な使用抑制に寄与するためです
  2. 海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの
    微生物によって海洋で分解されるプラスチック製買物袋は、海洋プラスチックごみ問題対策に寄与するためです
  3. バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
    植物由来がCO2総量を変えない素材であり、地球温暖化対策に寄与するためです

価格設定や売上の使途

価格も売り上げの使途も、事業者自ら設定することとなります。
ただし、1枚あたりの価格が1円未満になるような価格設定をすることは有料化にあたりません。

その他詳細内容

その他詳細内容につきましては、下記の経済産業省ホームぺージをご覧下さい。各店舗でご利用いただけるポスターやポップ、店内放送用として使用できる音声等もございますので、必要に応じてご活用下さい。

お問い合わせ先

経済産業省 プラスチック製の買物袋(レジ袋)有料化の相談窓口

電話 0570-000930(土曜日・日曜日・祝日除く9時00分~18時15分)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課生活環境係
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号
電話:048-443-3706
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク