違反公表制度について

ページ番号1000997  更新日 令和1年11月23日

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違反対象物一覧

現在公表されている違反対象物はありません

公表制度とは

平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災等をうけ、重大な消防法令違反のある建物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表して利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査で確認した重大な消防法令違反を消防本部ホームページで公表する制度です。

対象となる建物

飲食店・百貨店等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

公表の対象となる違反は

建物に消防法で義務付けられた以下の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反です。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

公表の時期

消防署の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもなお、その違反が継続して認められる場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

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〒335-0005 埼玉県蕨市錦町5丁目1番22号
電話:048-441-0174
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