危険物の追加(炭酸ナトリウム過酸化水素付加物)
『危険物の規制に関する政令』及び『危険物の規制に関する規則』の一部が改正され、これまで非危険物として消防法令等の規制対象外であった『炭酸ナトリウム過酸化水素付加物』が消防法上の第一類の危険物に追加されました。
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物とは?
一般的には『過炭酸ナトリウム』、『過炭酸ソーダ』、『酸素系漂白剤』と呼ばれています。これらを主成分とする製品は、スーパーやホームセンター、薬局などで販売されており、次のような製品の一部が該当します。
- 漂白剤
- 除菌剤
- 消臭剤
- 食器洗い乾燥機用洗浄剤
- パイプクリーナー
- 洗濯槽クリーナー
※同じ用途の製品であっても、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物を主成分としないものがあります。
貯蔵又は取扱いによる規制
危険物は、貯蔵又は取扱いの数量により、消防法若しくは、蕨市火災予防条例に定める基準に従わなければなりません。炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は、第一類の危険物として規制を受けますが、その性質の違いにより規制を受ける基準となる数量(指定数量)が異なります。
性質ごとの指定数量は次のとおりです。
性質 | 指定数量 | 規制概要 |
---|---|---|
第一種酸化性固体 | 50キログラム |
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第二種酸化性固体 | 300キログラム |
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第三種酸化性固体 | 1,000キログラム |
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経過措置
平成24年7月1日(施行日)から規制を受けることになりますが、下記の経過措置があります。
- 新たに消防法に基づく市長の許可を受けなければならない危険物施設(以下『新規危険物施設』という。)及び平成24年7月1日現在、既に許可を受けている危険物施設(以下『既存危険物施設』という。)について、当該法令改正に伴い、位置、構造及び設備の変更に係る許可を受ける必要がある危険物施設は、平成24年12月31日までに許可を受けなければなりません。
- 既存危険物施設のうち、当該法令改正に伴い、品名、数量及び倍数が変更となる危険物施設は、平成24年9月30日までに、『品名、数量又は、指定数量の倍数変更届出書』を届出なければなりません。
- 当該法令改正に伴い、消火設備及び警報設備の設置又は改修等が必要となる新規危険物施設及び既存危険物施設については、平成25年12月31日までの間は現状のままで問題ありません。
- 当該法令改正に伴い、掲示板の改修等が必要となる既存危険物施設については、平成24年9月30日までの間は、現状のままで問題ありません。
危険物取扱者
危険物施設での危険物の取扱いは、消防法第13条で『甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者』又は『乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者』若しくは、これらの者が立ち会わなければ危険物を取扱うことはできません。
炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は、第一類の危険物に追加されましたので、危険物施設において貯蔵又は取扱う場合には『甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者』又は『乙種第一類の危険物取扱者免状の交付を受けている者』若しくは、これらの者が立ち会う必要があります。
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