消防訓練の実施について

ページ番号1000983  更新日 令和2年9月7日

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消防訓練を実施する前に

消防法により「訓練を実施する場合は、予め消防機関へ通報すること。」と定められています。消防訓練を実施する場合には、事前に「消防訓練通知書」の届出をお願いいたします。

消防職員の派遣依頼について

消防職員が事業所等に赴き、消火器の取扱い方法や講評といった指導を希望される場合(費用はかかりません。)は「消防訓練通知書」に加え「職員派遣依頼書・資器材借用書」を提出してください。なお、その際は、担当課へ連絡し、日時の調整を行うようお願いいたします。

資器材等の借用について

当市では、消防訓練に使うための資器材(訓練用水消火器、標的、DVD等)の無料貸出サービスを行なっています。ご希望の場合は、「消防訓練通知書」に加え「職員派遣依頼書・資器材借用書」を提出してください。なお、その際は、担当課へ連絡し、資器材の貸出し状況を確認するようお願いいたします。

通報訓練の実施について

消防訓練の一つに実際に119番通報を行う訓練があります。この通報訓練を実施する場合、実際の火災と区別するため、冒頭に「訓練、訓練、訓練」と言っていただきますようお願いいたします。なお、上記のとおり、事前に「消防訓練通知書」を届出る必要がありますので、ご注意ください。

消防訓練通知書等の様式

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒335-0005 埼玉県蕨市錦町5丁目1番22号
電話:048-441-0174
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク