法人市民税の減免申請について

ページ番号1006641  更新日 令和2年9月3日

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法人市民税の減免申請について

一定の条件を満たす特定非営利活動法人については、申告期限までに手続きをすることで、法人市民税の減免が適用できます。

法人市民税の減免が適用となる法人は、

(1)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

(2)当該年度に課税される市民税が均等割のみの法人

のいずれも満たす法人です。

なお、提出期限である当該年度の申告期限以降に減免申請書を提出した場合には、減免が適用できません。

つきましては、減免を希望する場合には、期限内に提出(消印有効)していただきますようお願いいたします。

必要書類について

減免申請に必要な書類については以下のとおりです。

(1)法人市民税の確定申告書

(2)法人市民税の減免申請書

(3)当該年度の決算報告書(賃借対照表・損益計算書)

(4)当該年度の活動報告書(事業報告書)

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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