均等割について

ページ番号1004119  更新日 令和1年11月23日

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均等割は、法人等が地方団体内に事務所等または寮等を有する場合に課税されます。資本金等の額と蕨市内の従業者数による均等割の年税額は次のとおりです。

資本金等の額

または
資本金と資本準備金の合計の大きい方

蕨市内の従業者数:50人以下 蕨市内の従業者数:50人超
50億円を超える法人

410,000円

3,000,000円

10億円を超え50億円以下の法人

410,000円

1,750,000円

1億円を超え10億円以下の法人

160,000円

400,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

130,000円

150,000円

1千万円以下の法人

50,000円

120,000円

上記以外の法人等(※1)

50,000円

50,000円

事務所等、寮等が事業年度の途中で新設・廃止された場合、均等割は月割りで計算します。
その計算は次のように行います。

均等割額=均等割の年税額×その団体内に事務所等・寮等が存在した月数÷12

均等割額の百円未満は切り捨てます。
事務所等・寮等が存在した月数は、例えば10日のように一月に満たない場合は一月としますが、3ヶ月と10日のように一月未満の端数が生じた場合は10日の端数を切り捨てて三月とします。

(※1)上記以外の法人等とは、以下のとおりです。

  1. 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 人格のない社団等で法人とみなされるもの
  3. 一般社団法人及び一般財団法人
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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