事業年度途中で設置(転入)、廃止(転出)した法人について
新しく法人を設立したり、市内に事業所を開設した場合は設立等申告書の提出が必要です。また、別の自治体から転入したり、別の自治体へ転出する法人は、移動変更等申告書の提出が必要です。法人を解散、廃止する場合は、廃止等申告書の提出が必要になります。
転入、転出を事業年度の途中で行った法人は、異動した事業年度の確定申告について、異動前、異動後両方の自治体に対し行う必要があります。
法人市民税には、国税である法人税額に応じて課税される法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて課税される均等割があります。
法人税割
事業年度の途中で設置(転入)、廃止(転出)した法人や、複数の地方団体に事務所等が所在する法人は、該当事業年度について分割法人となり課税標準額の計算式が変わります。
分割法人においては、法人税額を従業者数で按分したものを課税標準とします。
法人税割は、法人税額の1,000円未満を切り捨てた課税標準額に、税率を乗じて算出します。課税標準額に税率を乗じて法人税割額を計算する際、100円未満は切り捨ててください。
法人税割額
法人税割額=課税標準×税率-税額控除
課税標準の分割
従業者数について
課税標準の分割は、法人税割額の算定期間の末日現在における事務所等に係る従業者数(寮等に係る従業者は含まれません)を使用します。具体的には、申告区分に応じて次のようになります。
申告区分 | 従業者数の判定日 |
---|---|
確定申告 | 事業年度の末日 |
仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日 |
清算所得に係る申告 | 解散の日 |
合併確定申告 | 合併期日の前日 |
分割課税標準の算出
各地方団体内の法人税割の課税標準となる金額の算出方法はつぎのとおりになります。
- 法人税額(千円未満の端数切り捨て)÷日本国内における従業者数=従業者一人あたりの分割課税標準額
- 従業者一人あたりの分割課税標準額×その地方団体内の従業者数=分割課税標準額(千円未満の端数切捨て)
※この場合の法人税額は法人税法等の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のものです。
※従業者一人あたりの分割課税標準額を算出する際、法人税額を除して得た金額に小数点以下の部分があるときは、その小数点以下の各位の数値のうち、従業者数の合計数の桁数に一を加えた数に相当する小数点以下の数値を切り捨てます。
税率
法人等の区分 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
|
12.1% | 8.4% |
上記に該当しない法人等 | 9.7% | 6.0% |
例:事業年度を12月で終えた法人(事業年度末日の従業員人数12人)が6月末にA市からB市に転出した場合。
A市、B市両方に
法人税額(千円未満の端数切り捨て)÷事業年度末日の日本国内における従業者数(今回の場合は12)=従業者一人あたりの分割課税標準額
従業者一人あたりの分割課税標準額×その地方団体内の従業者数(今回の場合はA市、B市ともに6)=分割課税標準額(千円未満の端数切捨て)
分割課税標準額×法人税割税率=法人税割(100円未満切捨て)
以上の申告、納付を行う必要があります。
均等割
事業年度の途中で設置(転入)、廃止(転出)した法人の均等割は、法人等が地方団体内に事務所等または寮等を有する月数に応じて課税されます。その計算は次のように行います。
例:事業年度を12月で終えた法人が6月末にA市からB市に転出した場合。
A市、B市両方に
均等割額=均等割の年税額×その団体内に事務所等・寮等が存在した月数(今回の場合はA市B市ともに6)÷12月
以上の申告、納付を行う必要があります。
均等割額の百円未満は切り捨てます。
事務所等・寮等が存在した月数は、例えば10日のように一月に満たない場合は一月としますが、3ヶ月と10日のように一月未満の端数が生じた場合は10日の端数を切り捨てて三月とします。
資本金等の額と蕨市内の従業者数による均等割の年税額は次のとおりです。
資本金等の額 または |
蕨市内の従業者数:50人以下 | 蕨市内の従業者数:50人超 |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
410,000円 |
3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
410,000円 |
1,750,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
160,000円 |
400,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
130,000円 |
150,000円 |
1千万円以下の法人 |
50,000円 |
120,000円 |
上記以外の法人等(※1) |
50,000円 |
50,000円 |
(※1)上記以外の法人等とは、以下のとおりです。
- 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
- 人格のない社団等で法人とみなされるもの
- 一般社団法人及び一般財団法人
- 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
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