法人税割の税率改正について

ページ番号1004121  更新日 令和1年11月23日

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税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率が変更されました。
概要は以下のとおりです。

法人等の区分 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
  • 資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社
  • 資本金等の額が1億円未満で、法人税割の課税標準となる税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年額1千万円以上の法人等
12.1% 8.4%
上記に該当しない法人等 9.7% 6.0%

税率間違いにご注意ください。

予定申告の経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額の計算は以下のとおりとなります。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数+均等割額

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〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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