法人税割の税率改正について
税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率が変更されました。
概要は以下のとおりです。
法人等の区分 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|
|
12.1% | 8.4% |
上記に該当しない法人等 | 9.7% | 6.0% |
税率間違いにご注意ください。
予定申告の経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額の計算は以下のとおりとなります。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数+均等割額
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク