法人市民税の概要

ページ番号1001191  更新日 令和1年11月23日

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法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等のある法人に対して課税されます。新しく法人を設立したり、市内に事業所を開設した場合は届出が必要です。法人市民税には、国税である法人税額に応じて課税される法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて課税される均等割があります。

課せられる税目・届出先など

事業開始や事業所設置の際に、登記簿謄本などの書類を添付して届出をします。また、法人に変更(所在地、代表者、資本金など)や廃止など(事業所の廃止、解散、休業など)があった場合にも届出が必要です。これらの届出は市、県、国それぞれに行います。

法人市民税の申告が必要な法人
納税義務者 納めるべき税金
蕨市内に事務所または事業所がある法人 法人税割+均等割
寮・保養所などがある法人で、蕨市内に事務所または事業所がないもの 均等割
蕨市内に事務所、事業所または寮等がある公益法人等と、人格のない社団・財団 均等割(一部の公益法人等は非課税)ただし収益事業を行っている法人は、法人税割+均等割

※寮等とは、寮、宿泊所、保養所など従業員の宿泊、慰安、娯楽などのために常時設けられている施設をいいます。
※人格のない社団には、PTA、同窓会、労働組合などが該当します。

事業年度の途中で設置や廃止をした法人については別ページ「事業年度の途中で設置(転入)、廃止(転出)した法人について」をご確認ください。

それ以外の異動がある場合は、法人の異動変更等申告書のご提出をお願いします。

法人市民税の申告の種類

事業年度が終了した日の翌日から2カ月以内に税額を自ら計算して確定申告と納付をする必要があります。
また、法人市民税の中間申告義務がある法人は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告をすることになります。ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。

申告をする法人 申告の種類、様式
事業年度を終えた法人 確定(第20号様式)
事業年度を6カ月経過した法人(義務がある法人のみ) 予定(第20号の3様式)・中間(第20号様式)
確定申告で申告した金額よりも納めるべき税額が増えた法人 修正(第20号様式)
確定申告で申告した金額よりも納めるべき税額が減った法人 更正の請求

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7707
税務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク