法人税割について

ページ番号1004118  更新日 令和1年11月23日

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法人税割は、法人税額の1,000円未満を切り捨てた課税標準額に、税率を乗じて算出します。課税標準額に税率を乗じて法人税割額を計算する際、100円未満は切り捨ててください。

法人税割額

法人税割額=課税標準×税率-税額控除

課税標準

法人税割の課税標準は、法人税額(法人税法等の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のもの)です。ただし分割法人においては、法人税額を従業者数で按分したものを課税標準とします。

※分割法人とは、複数の地方団体に事務所等が所在する法人をさします。なお、ひとつの地方団体に事務所等を有する法人のうち、事業年度の中途で他の地方団体へ事務所等を移転した場合は、この事業年度においては分割法人に該当します。

課税標準の分割

従業者数について

課税標準の分割は、法人税割額の算定期間の末日現在における事務所等に係る従業者数(寮等に係る従業者は含まれません)を使用します。具体的には、申告区分に応じて次のようになります。

 申告区分  従業者数の判定日
 確定申告  事業年度の末日
 仮決算による中間申告  事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日
 清算所得に係る申告  解散の日
 合併確定申告  合併期日の前日

分割課税標準の算出

各地方団体内の法人税割の課税標準となる金額の算出方法はつぎのとおりになります。
複数の自治体に事業所がある法人は、自治体ごとに按分をして法人税割を求めてください。

  • 法人税額(千円未満の端数切り捨て)÷日本国内における従業者数=従業者一人あたりの分割課税標準額
  • 従業者一人あたりの分割課税標準額×その地方団体内の従業者数=分割課税標準額(千円未満の端数切捨て)

※この場合の法人税額は法人税法等の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のものです。
※従業者一人あたりの分割課税標準額を算出する際、法人税額を除して得た金額に小数点以下の部分があるときは、その小数点以下の各位の数値のうち、従業者数の合計数の桁数に一を加えた数に相当する小数点以下の数値を切り捨てます。

税率

法人等の区分 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
  • 資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社
  • 資本金等の額が1億円未満で、法人税割の課税標準となる税額(分割法人にあっては分割前の法人税額)が年額1千万円以上の法人等
12.1%  8.4%
上記に該当しない法人等  9.7% 6.0%

税額控除

課税標準に税率をかけて求めた算出税額から控除される税額控除には次のものがあります。

外国子会社合算税制等の適用を受ける場合の税額控除

外国子会社に課される我が国の法人税、地方法人税、所得税、復興特別所得税及び法人住民税の合計額のうち、外国関係会社の課税対象金額等に対応する金額(控除対象所得税額等相当額)を控除します。
※法人税、地方法人税、法人道府県民税法人税割で控除しきれない場合に、法人市民税法人税割で控除をします。
※控除限度額、繰越はございません。

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設に係る特定寄付金税額控除

認定地方公共団体が行う、まち・ひと・しごと創生寄付活用事業に対して、青色申告書を提出する法人が平成28年4月20日から令和2年3月31日までの間に行った寄付(下限額10万円)について、寄付金の損金算入措置(寄付額の約30%)に加え、法人住民税から税額控除(寄付額の約30%)することができます。
※企業の本社が立地する市町村の事業に対する寄付は対象外です。

外国税額控除

内国法人の所得のうちに外国で生じた所得があり、その国でわが国の法人税や法人住民税に相当する税金が課された場合の控除
※控除限度超過額、控除余裕額、控除未済外国法人税等額は3年間の繰越制度がございます。

仮装経理の場合の税額控除

法人税割について減額された場合、その減少する金額のうちに粉飾決算した金額があるときこれを還付せず、更正の日の属する事業年度開始の日から5年以内に開始する各事業年度の法人税割額から順次控除します。

租税条約の実施にかかる税額控除

租税条約の実施にかかる更正にともなう法人税割額について、これを還付せず、更正の日の属する事業年度開始の日から1年以内に開始する各事業年度の法人税割額から控除します。

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総務部税務課市民税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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