水道料金の改定について

ページ番号1012520  更新日 令和8年1月26日

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令和8年4月1日から水道料金を改定します。

将来にわたり、安全・安心な水道水を安定してお届けするため、水道料金を改定いたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、水道料金と併せてお支払いいただいております下水道使用料の改定は、ありません。

改定内容

 改定日:令和8年4月1日

 改定率:平均改定率9.59%

※平均改定率は全体の改定率で個別の改定率はご使用の用途・水量によって異なります。

改定後の水道料金表

1.基本料金:1か月につき使用水量10立法メートルまで(消費税等除く)

基本料金
用途 新料金 旧料金 改定額
家事用  990円  900円  90円
営業用 1,100円 1,000円 100円
公共施設用等 1,400円 1,250円 150円
公衆浴場用 9,000円 9,000円  0円

2.従量料金:超過料金1立方メートルにつき(消費税等除く)

家事用
使用水量(立法メートル) 新料金 旧料金 改定額

10を超え20までの分

145円 135円 10円

20を超え30までの分

170円 155円 15円
30を超え50までの分 220円 200円 20円
50を超え70までの分 240円 220円 20円
70を超える分 300円 270円 30円
営業用
使用水量(立法メートル) 新料金 旧料金 改定額
10を超え20までの分 190円 175円 15円
20を超え40までの分 220円 200円 20円
40を超え70までの分 250円 230円 20円
70を超え100までの分 330円 300円 30円
100を超える分 360円 330円 30円
公共施設用等
使用水量(立法メートル) 新料金 旧料金 改定額
10を超え40までの分 240円 220円 20円
40を超え70までの分 260円 240円 20円
70を超え100までの分 300円 270円 30円
100を超える分 360円 330円 30円
公衆浴場用
使用水量(立法メートル) 新料金 旧料金 改定額
100を超える分 130円 130円 0円

【水道料金計算方法】={(基本料金+従量料金)×2か月}×1.10(消費税等10%)

新料金適用時期

蕨市では、市内を偶数月(南町・中央地区)と奇数月(錦町・北町・塚越地区)に分けて、2か月に1度検針し、2か月分の使用料金をまとめて請求しています。

新料金の適用時期については、令和8年4月1日からとなります。ただし、経過措置として、継続使用者(令和8年3月31日までに水道使用を開始した者)については、偶数月検針の場合は6月検針分から、奇数月検針の場合は7月検針分から適用されます。

 

改定後の水道料金モデルケース(家事用・2か月分)

家事用における平均的な世帯使用水量から2か月分の水道料金を算出(消費税等含む)

世帯人員

単身

2人

3人

使用水量

20立法メートル

30立法メートル

40立法メートル

改定前

1,980円

3,465円

4,950円

改定後

2,178円

3,773円

5,368円

差額

 198円

 308円

 418円

水道料金改定の背景

当市の水道料金は、数々の経営努力により、平成14年4月の改定以来24年間据え置いてきました。しかしながら、令和8年4月に水道水の約65%を占める埼玉県水道用水(県水)が21.0%値上げされることなどから、このたび財政計画を見直した結果、令和7年度以降、毎年度赤字が発生し、令和9年度には資金残高がマイナスになる見込みとなりました。このことから、水道事業の継続的な運営のため、やむを得ず料金改定を行うこととなりましたが、物価高騰下における市民生活への影響を考慮し、最小限の改定率に留めております。

水道利用分担金の改定について

水道利用分担金の改定については以下のページをご参照下さい。

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このページに関するお問い合わせ

水道部業務課(料金担当)
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-5329
水道部 業務課(料金担当)へのお問い合わせは専用フォームへのリンク