給水契約の定型約款について
給水契約の定型約款
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水に関する契約においてもその適用を受けます。
定型約款とは
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
「水道水の供給・利用」という点では、市と皆さまとは、それぞれが同じ内容の契約により取引(定型取引)をしているものとされ、この契約の内容をまとめたものが「定型約款」となります。
本市においては、「蕨市水道事業給水条例」が「定型約款」に当たり、市と皆さまとの契約の内容となります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
水道部業務課(料金担当)
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-5329
水道部 業務課(料金担当)へのお問い合わせは専用フォームへのリンク