受水槽以降の戸別検針を希望される方へ

ページ番号1001404  更新日 令和1年11月23日

印刷大きな文字で印刷

共同住宅等で受水槽以下の装置に係る水道メータ(子メータ)の個別検針等を希望される方は、特定共同住宅の認定を受ける必要がありますので、以下の内容をご覧ください。

1.新築の共同住宅等の場合

建築物を着工する前に、特定共同住宅認定申請書を提出していただきます。

建築物着工前の提出書類

  1. 案内図
  2. 配置図
  3. 東西南北立面図
  4. 配管系統図(全体)
  5. 地階・屋階平面図
  6. 受水槽等の詳細図
  7. パイプシャフト詳細図

認定を受けようとするときの提出書類

  1. 特定共同住宅認定申請書
  2. 配管系統全体竣工図
  3. 各階平面図及びその番号
  4. 共同住宅等の所有者名簿
  5. 入居者名簿
  6. その他管理者が指示する図書類

契約条件

  1. 受水槽以下の装置については、所有者が維持管理を行うこと。
  2. 水道料金の納入は、口座振替の方法によること。
  3. 個別検針実施当初の子メータは、特定共同住宅の新設・既設を問わず所有者の負担で設置し所有権を管理者へ無償で移管すること。

特例 申請時に既設子メータが検定期間を経過していないものについては、満期時に所有者の負担で取替える旨の誓約書を提出した場合、契約をすることが出来る。

子メータの設置条件

  1. 子メータの種類は、羽根車式メータ(デジタル表示)、ネジは日本工業規格管用ネジとすること。
  2. 子メータは、給水栓より低位かつ水平に取付けること。
  3. メータスペースの開口部は公共スペース側とし、部屋内に立入らなくても容易に検針及び管理ができるものとすること。
  4. パイプシャフトの有効幅は、子メータ取替え等の維持管理が容易にできる大きさとすること。
  5. ガスメータが設置されているときには、必ず防爆装置として開口部扉上下に通気孔を付けること。
  6. 子メータとガスメータ等、他の配管・器具類との距離は、子メータの取替え等、維持管理上支障のない距離を確保すること。
  7. 子メータ手前に伸縮式ボール止水栓、二次側には逆止弁付メータジョイン トを使用すること。
  8. 配管露出部については、防寒装置及びラッキングを施すこと。
  9. メータスペース以外の箇所(共用栓等)に子メータを設置するときは、位置配管等は、そのつど水道部の指示を受けること。

2.既存の共同住宅等の場合

事前に水道部にて既存建物の調査をさせていただきます。調査の結果、前項の条件に適合しないものについては、その条件に適合させていただくことになります。 ※提出書類等は、新築の共同住宅等の場合と同じです。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
水道部 維持管理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク