「水道使用水量等のお知らせ」について

ページ番号1001402  更新日 令和2年3月31日

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「水道使用水量等のお知らせ」の見方

この「水道使用水量等のお知らせ」は、検針員がお客様の水の使用量を水道メーターで検針(計量)した時に、お客様へ使用された水量をお知らせするもので、水道料金の請求書ではありません。

また、「水道使用水量等のお知らせ」では水道料金はお納めいただけませんので、検針の翌月にお送りする「納入通知書」でお願いします。

なお、水道料金等のお支払いに口座振替をご利用のお客様には、「納入通知書」は送付しておりません。

※この検針票はイメージです。

写真:検針票見本

検針地区

偶数月検針地区・奇数月検針地区があります。

南町・中央地区

4月・6月・8月・10月・12月・2月

錦町・北町・塚越地区

5月・7月・9月・11月・1月・3月

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このページに関するお問い合わせ

水道部業務課(料金担当)
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-5329
水道部 業務課(料金担当)へのお問い合わせは専用フォームへのリンク