水道利用分担金と各手数料について

ページ番号1001401  更新日 令和2年3月4日

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水道利用分担金

皆様が宅地内に新しく給水管(水道管)を布設する場合、又はメータの口径変更(小さい口径から大きい口径へ変更)される場合には、水道利用分担金が発生しますので、以下の一覧表に掲載されている金額を納入していただくことになります。 

口径 金額(含消費税)
13ミリメートル

110,000円

20ミリメートル

198,000円

25ミリメートル

550,000円

40ミリメートル

1,320,000円

50ミリメートル

2,200,000円

75ミリメートル

6,600,000円

100ミリメートル

13,200,000円

150ミリメートル以上 管理者が別に定める額
  1. 口径変更の場合、新口径に係る水道利用分担金の額と旧口径に係る水道利用分担金の額との差額とする。
  2. 共同住宅等の場合(受水槽以下も同様)、各戸にメータを設けるものについては、上表の額に戸数を乗じて得た額とする。

※各戸にメータを設けないものについては、100,000円(含消費税110,000円)に戸数を乗じて得た額とする。

各手数料

申請の際には、水道利用分担金の他に、以下の手数料が必要となります。

1.設計審査手数料

給水管口径による(1件につき)
口径 金額
20ミリメートル以下

2,000円

25ミリメートル

2,500円

40ミリメートル以上

3,000円

2.工事検査手数料

給水管口径による(1件につき)
口径 金額
20ミリメートル以下

3,000円

25ミリメートル

4,500円

40ミリメートル以上

10,000円

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水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
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