国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象となります。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
免除期間
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
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産前産後期間の届出をすると国民年金保険料の納付が免除され、納付したものとして年金額に反映されます。 (PDF 2.5MB)
- 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

免除期間の取扱い
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに保険料を納付している期間や法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間も届出をすることで産前産後期間の免除として取り扱われます。産前産後期間の免除の対象となる期間内の保険料をすでに納付している場合は、充当又は還付されます。
産前産後の免除期間中は付加保険料(400円)を納付することができます。
届出時期
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。
届出方法
以下2つの方法があります。
1.蕨市役所での手続き
紙の届出書に必要事項をご記入いただきます。窓口は、市民課市民年金係(1階)です。
2.スマートフォン等を使用した電子申請による手続き
スマートフォン等を使用し、マイナポータルからいつでも簡単にお手続きができます。
電子申請の方法につきましては、下記をご覧ください。
届出に必要なもの
届出に必要なものに関しましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



