年金給付について
老齢基礎年金
国民年金保険料納付期間(免除期間等含む)が10年以上ある人(平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な期間が25年から10年以上に変更されました。)が、65歳になったときに受けられる年金です。但し、65歳到達前からの繰上げ支給(支給額は減額)や65歳以降の繰り下げ支給(支給額は増額)もあります。
令和4年度年金額:777,800円(満額)
障害基礎年金
国民年金に加入している(20歳到達前も含む)間に初診日のある病気やけがで障害が残ったときに支給される年金です。初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日または症状が固定した日)時点で国民年金法で定める1級、2級の障害の状態にあるとき(日本年金機構が審査を行います)に支給されます。
令和4年度年金額:1級=972,250円 2級=777,800円
遺族基礎年金
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったとき、死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者及び子に支給される年金です。亡くなった人について次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
- 死亡日において65歳未満であり、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※子とは
- 18歳到達年度の末日を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
令和4年度年金額:777,800円+子の加算
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施しております。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間(免除等含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻に支給される年金です。
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料納付した人が年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族に一時金が支給されます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
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