60歳以上の方の国民年金への任意加入

ページ番号1001317  更新日 令和6年1月9日

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60歳以降

国民年金の加入期間は原則20歳~60歳までですが、それまでに年金を受けるための資格期間を満たしていない人や、既に資格期間は満たしていても受給額の増額を希望する人は65歳まで国民年金に加入することができます。

また、60歳以上の任意加入期間の保険料の納付は原則口座振替となりますので、60歳以上の任意加入の申出を行う際には、年金手帳・マイナンバーカードまたは通知カード・本人確認書類・振替を行う口座の通帳とその届出印をお持ちください。

国外転出

住所を国外においている間は国民年金への加入義務がないため、国民年金に加入する必要がなくなりますが、その間も国民年金に加入し、保険料を納付したい場合は任意で加入することができます。また、任意加入をしなくても喪失の手続きがありますので、国外転出の手続きの際には本庁舎1階・市民課窓口へお越しください。
なお、厚生年金加入中での国外転出の場合は特に手続きは必要ありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク