保険料納付免除、学生納付特例申請

ページ番号1001319  更新日 令和3年2月4日

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保険料納付免除申請

国民年金の第1号被保険者で、保険料を納付することが困難な場合に申請することで保険料の納付の免除(全額・一部)や納付猶予を受けることができます。

申請年度

毎年7月~翌年6月(例:令和元年度申請の場合には令和元年7月~令和2年6月)。2年1ヶ月前の保険料まで遡って申請することが可能です。

審査について

申請者本人、配偶者、世帯主の前年(例:令和元年度申請の場合には平成30年中)所得が審査対象となり、その額に応じて免除区分が決まります。

免除区分

  • 全額免除
    承認された期間の保険料の納付が全額免除されます。年金額には8分の4が反映されます。
  • 納付猶予
    50歳未満の被保険者に限り、世帯主の所得を審査対象に含めない審査を行い、承認された期間の保険料の納付が猶予されます。追納をしない限り、年金額への反映はありません。
  • 4分の3免除
    承認された期間の保険料の納付が4分の3免除されます。残りの4分の1を納付すると年金額に8分の5反映されます。
  • 半額免除
    承認された期間の保険料の納付が半額免除されます。残りの半額を納付すると年金額に8分の6反映されます。
  • 4分の1免除
    承認された期間の保険料の納付が4分の1免除されます。残りの4分の3を納付すると年金額に8分の7反映されます。

学生納付特例申請

国民年金の第1号被保険者で、学生の人が申請することで納付猶予を受けることができます。

申請年度

毎年4月~翌年3月(例:令和2年度申請の場合には令和2年4月~令和3年3月)。2年1ヶ月前の保険料まで遡って申請することが可能です。

審査について

申請者本人の前年所得が審査対象となり、承認か却下かが決まります。
承認された期間は保険料の納付が猶予されます。追納をしない限り、年金額への反映はありません。

申請方法

申請書と下記「申請の際に必要なもの」をご用意いただき、市民課窓口へ直接お越しいただくか、郵送でお手続きをお願いいたします。申請書はページ下部「関連情報」よりダウンロードしてください。

申請の際に必要なもの

保険料納付免除申請

  • 基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳等)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 本人確認書類

※失業後の期間について申請をする場合には離職票や雇用保険受給資格者証等、退職日が確認できる公的書類を添付するとより有利に免除申請を進めることができるようになることがあります。

学生納付特例申請

  • 基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳等)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 本人確認書類
  • 学生証(在学期間の確認できるもの、コピーの場合は両面)

※既に卒業してしまった分を遡って申請する場合、学生証は返納済みのため、学校から別途「在籍期間証明書」を取得し、添付いただく必要があります。

追納

過去10年間に免除や納付猶予をしていた保険料について、追納の申出をすると納付をすることができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク