国民年金保険料の育児免除制度

ページ番号1013271  更新日 令和8年10月1日

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令和8年10月より国民年金保険料の育児免除制度が始まりました。

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月より新たに始まりました。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母、養父母で以下の要件をすべて満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

免除期間

1.産前産後免除期間を有する実母の場合

産前産後免除期間に引き続く最大9か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

2.産前産後免除期間を有しない実母、実父、養父母の場合

子を養育することになった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

免除期間の取扱い

育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

すでに保険料を納付している期間や法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間も届出をすることで育児免除として取り扱われます。育児免除の対象となる期間内の保険料をすでに納付している場合は、充当又は還付されます。

育児免除期間中は付加保険料(400円)を納付することができます。

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出をお願いします。

ただし、令和8年10月1日より前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降、届出をお願いします。

届出方法

以下2つの方法があります。

1.蕨市役所での手続き

紙の届出書に必要事項をご記入いただきます。窓口は、市民課市民年金係(1階)です。

2.スマートフォン等を使用した電子申請による手続き

スマートフォン等を使用し、マイナポータルからいつでも簡単にお手続きができます。

電子申請の方法につきましては、下記をご覧ください。

届出に必要なもの

届出に必要なものに関しましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク