布類のごみの出し方
対象になるもの
そのまま利用可能な衣類、毛布、布製カーテン、タオルケット、シーツ(キルティングされたシーツや温感・冷感シーツ等は除く)等は布類として出すことができます。
対象外のもの
以下のものは布類として取り扱いません。
品目 |
正しい分別 |
理由 |
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粗大ごみ |
一辺がおおむね40cmを超えるものは粗大ごみです。 |
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もやすごみ | 衣類については、中古衣類として再利用しているため、汚れているものなどは、再利用できません。「もやすごみ」で出してください。 |

関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部安全安心課生活環境係
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号
電話:048-443-3706
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