投票の方法

ページ番号1003277  更新日 令和7年7月3日

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投票日

投票日当日の投票時間は、原則として午前7時から午後8時までです。選挙人名簿に登録された投票区の投票所で投票してください。

期日前投票

旅行や仕事などで投票日当日に投票所に行けないと見込まれる方は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所で投票することができます。投票時間は、原則午前8時30分から午後8時までです。

投票支援カード

投票所(期日前投票所を含む)で、代筆や他の支援が必要な場合に、「投票支援カード」を係員に見みせることで、必要な支援をスムーズに受けることができます。

(使い方)
1.下のリンクから投票支援カードをダウンロードして印刷する。
2.投票所に行く前に、必要な支援にチェックを入れる。
3.投票所に着いたら、係員に投票支援カードを渡す。
4.係員が必要な支援を行います。

※投票支援カードのダウンロードや印刷が難しい場合は、選挙管理委員会事務局の窓口でも投票支援カードを配布しております。また、口頭で投票所係員に申し出ていただいても対応できます。

※希望される支援の内容によっては、対応が難しいことがあります。

滞在地での不在者投票

旅行や仕事などで投票日当日に投票所に行けないと見込まれる方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで投票することができます。投票時間は、投票を行う市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

詳細については下記ページをご参照ください。
 

指定病院等での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、特別老人ホームや法令で定められた施設に入院・入所中の方がその施設において不在者投票することができます。
この場合には選挙人自らが不在者投票の請求を行うこともできますが、当該施設の不在者投票管理者(病院長など)が一括して不在者投票の請求手続きを行うことが一般的です。

詳細については下記ページをご参照ください。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障害があり、以下に該当する場合は、自宅などで投票の記載をし、郵送することができます。あらかじめ、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
    1. 両下肢、体幹又は移動の機能の障害の程度が1級、2級の場合。
    2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障害の程度が1級、3級の場合。
    3. 免疫又は肝臓の機能の障害の程度が1級から3級の場合。
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの方
    1. 両下肢、体幹の機能の障害の程度が特別項症から第2項症までの場合。
    2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能の障害の程度が特別項症から第3項症までの場合。
  3. 介護保険の被保険者証をお持ちの方
    要介護状態区分が要介護5の場合。
  4. 代理記載制度
    郵便等による不在者投票をすることができる方が以下に該当する場合、市区町村の選挙管理委員会にあらかじめ届出した代理記載人(有権者)に投票の記載をしてもらうことができます。
    1. 身体障害者手帳で上肢、視覚の障害の程度が、1級の場合。
    2. 戦傷病者手帳で上肢等の障害の程度が、特別項症から第2項症までの場合。

蕨市で不在者投票を行う場合(蕨市の選挙人名簿に登録されていない方)

蕨市で選挙を行っていない期間の不在者投票の投票時間は執務時間内となっております。不在者投票を行う方は、事前に蕨市選挙管理委員会までお問い合わせください。

不在者投票を行うためには、あらかじめ選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙を請求し、交付されていることが必要です。
※郵送の時間を要しますので、できるだけ早めに手続きしてください。

選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から送付された投票用紙等一式をご持参ください。
※ご自宅などで投票することはできません。

点字投票

目の不自由な方は、投票管理者に申し出れば点字で投票することができます。点字器は投票所に用意されています。

代理投票

心身の故障その他の事由により投票用紙に自書することができない方は、投票管理者に申し出れば、投票管理者が定めた補助者に投票の記載をさせることができます。

在外投票

国外に住所を有する選挙人のための投票方法です。衆議院議員及び参議院議員の選挙に限られています。事前に在外選挙人名簿に登録される必要があります。

  1. 在外公館投票 投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で「在外選挙人証」と「旅券」等を提示して投票を行う方法。 投票できる期間は在外公館に確認してください。
  2. 郵便等投票 在外選挙人名簿登録地市区町村の選挙管理委員会に「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を送付して投票用紙等の交付請求を行い、送付された投票用紙に記載後、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送してください。
  3. 国内における投票 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、「在外選挙人証」を提示して、選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票で投票を行うことができます。選挙当日の投票場所は指定在外選挙投票区の投票所となります。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7759
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