投票の方法
投票日
投票日当日の投票時間は、原則として午前7時から午後8時までです。選挙人名簿に登録された投票区の投票所で投票してください。
期日前投票
旅行や仕事などで投票日当日に投票所に行けないと見込まれる方は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所で投票することができます。投票時間は、原則午前8時30分から午後8時までです。
不在者投票
旅行や仕事(出張)、病気、入院、出産などで投票日当日に投票所に行けないと見込まれる方は、選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会で、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで投票することができます。投票時間は、投票を行う市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
指定病院や指定老人ホームに入所されている場合は、その施設内で投票することができます。
事前に投票用紙等の請求手続きが必要となりますので、入所施設または選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害があり、以下に該当する場合は、自宅などで投票の記載をし、郵送することができます。あらかじめ、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹又は移動の機能の障害の程度が1級、2級の場合。
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能の障害の程度が1級、3級の場合。
- 免疫又は肝臓の機能の障害の程度が1級から3級の場合。
- 戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹の機能の障害の程度が特別項症から第2項症までの場合。
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能の障害の程度が特別項症から第3項症までの場合。
- 介護保険の被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分が要介護5の場合。 - 代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方が以下に該当する場合、市区町村の選挙管理委員会にあらかじめ届出した代理記載人(有権者)に投票の記載をしてもらうことができます。- 身体障害者手帳で上肢、視覚の障害の程度が、1級の場合。
- 戦傷病者手帳で上肢等の障害の程度が、特別項症から第2項症までの場合。
点字投票
目の不自由な方は、投票管理者に申し出れば点字で投票することができます。点字器は投票所に用意されています。
代理投票
心身の故障その他の事由により投票用紙に自書することができない方は、投票管理者に申し出れば、投票管理者が定めた補助者に投票の記載をさせることができます。
在外投票
国外に住所を有する選挙人のための投票方法です。衆議院議員及び参議院議員の選挙に限られています。事前に在外選挙人名簿に登録される必要があります。
- 在外公館投票 投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で「在外選挙人証」と「旅券」等を提示して投票を行う方法。 投票できる期間は在外公館に確認してください。
- 郵便等投票 在外選挙人名簿登録地市区町村の選挙管理委員会に「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を送付して投票用紙等の交付請求を行い、送付された投票用紙に記載後、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送してください。
- 国内における投票 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、「在外選挙人証」を提示して、選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票で投票を行うことができます。選挙当日の投票場所は指定在外選挙投票区の投票所となります。
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選挙管理委員会事務局
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7759
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