選挙権と選挙人名簿

ページ番号1003276  更新日 令和2年11月18日

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満18歳以上の日本国民には選挙権が与えられますが、投票するためには、選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されていることが必要となります。選挙権があっても、これらの名簿に載っていない方は投票することができません。

選挙人名簿

年齢満18歳以上の日本国民で、蕨市の住民票が作成された日(転入届出日)から引き続き3ヶ月以上蕨市の住民基本台帳に記録されている方が選挙人名簿に登録されます。 この登録は、毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と選挙の際に行われる選挙時登録があります。選挙時登録では、選挙の公示日(告示日)の前日が登録基準日となり、登録基準日の3ヶ月前までに蕨市に転入届をし、引き続き住民基本台帳に記録されている方が登録の対象となります。死亡、国籍を失った方はその都度、転出者は転出してから4ヶ月を経過すると登録を抹消されます。 なお、登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変わった方は、市民課へ届出をしてください。

在外選挙人名簿

国外に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その方の住所を所轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する方は、登録の申請を行うことにより国内の最終住所地又は本籍地の市区町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。在外選挙人名簿に登録された方には、選挙時に必要な「在外選挙人証」が、申請先の市区町村の選挙管理委員会から日本大使館、総領事館を通じて交付されます。死亡や国籍を失った方、国内の市区町村において新たに住民票が作成された後4ヶ月を経過した方は、登録を抹消されます。 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。受付時間は日本大使館や総領事館によって異なりますのでご確認ください。 また、国外への転出届を提出する際に、市役所の窓口で在外選挙人名簿への登録申請をすることもできます。その場合は、本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です(可能ならば旅券が望ましい。)。申請者の同居家族等が代理で申請する場合は、申請者の本人確認書類、申請者の申出書、代理人の本人確認書類が必要です。

本人が手続きする場合の必要書類

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書

申請者の同居家族等が代理で申請する場合の必要書類

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 申出書

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選挙管理委員会事務局
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7759
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