進学や就職のために引っ越しをする場合

ページ番号1003279  更新日 令和1年11月23日

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進学や就職のために出身地の市町村を離れて寮やアパート等に居住する場合の住所地は、原則として居住する寮やアパート等の所在地になります。引っ越し先の市町村の選挙人名簿に登録されるためには、引っ越し先の市町村へ住民票の届け出をし、住民票が作成された日から引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されていることが必要です。 引っ越しをしたら住民票を移して、新しい住所地で投票しましょう。 ただし、国政選挙では引っ越し先の市町村へ住民票の届け出をしてから3か月を経過しない場合でも、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば新住所地の選挙人名簿に登録されるまでの間は前住所地で投票することができます。一方で地方公共団体(都道府県・市町村)の長や議会の議員の選挙では、その地方公共団体から転出すると選挙権がなくなるため投票できません。

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