差押え

ページ番号1001245  更新日 令和1年11月23日

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税金を滞納すると、納期限までに納められた納税者との公平性を保つために、地方税法の規定により、滞納している方の財産(預貯金・保険・不動産・給与など)の差押えが行われることになります。
差押えた財産は公売するなどして換価(=換金)し、換価代金を未納の税金に充てることで、強制的に納税していただくことになります。

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