差押え
税金を滞納すると、納期限までに納められた納税者との公平性を保つために、地方税法の規定により、滞納している方の財産(預貯金・保険・不動産・給与など)の差押えが行われることになります。
差押えた財産は公売するなどして換価(=換金)し、換価代金を未納の税金に充てることで、強制的に納税していただくことになります。
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総務部納税課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7744・048-433-7709(納税相談専用)
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