延滞金について
市税等は、納期限までに完納されない場合に、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から完納の日まで日数に応じ延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。
- 延滞金の計算は期別ごとに行います。
- 未納税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。 (一部を納税して、残りが2,000円未満になった場合は除きます。)
- 未納税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
- 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については3での未納税額に対して年2.4%(令和6年中)の割合を乗じます。
- 納期限後1か月を経過した日以降、納付日までの期間は、3での未納税額に年8.7%(令和6年中)の割合を乗じます。
(4・5について、令和5年以前の各年中の割合は異なります。下表「各年の延滞金の割合」をご覧ください。) - 算出した 延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
- 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。 (ただし、介護保険料を除く)
※令和6年1月1日現在の法令等に基づき記載しています。
各年の延滞金の割合について
年(1月1日~12月31日) | 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間(年率) | 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降の期間(年率) |
---|---|---|
令和4年~令和6年 | 2.4% | 8.7% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
平成30年~令和2年 | 2.6% | 8.9% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成27年~平成28年 | 2.8% | 9.1% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成22年~平成25年 | 4.3% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成14年~平成18年 | 4.1% | 14.6% |
平成12年~平成13年 | 4.5% | 14.6% |
平成11年まで | 7.3% | 14.6% |
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