延滞金について

ページ番号1001244  更新日 令和6年1月1日

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市税等は、納期限までに完納されない場合に、納期限までに納めた人との公平を保つため、納期限の翌日から完納の日まで日数に応じ延滞金が計算され、本税と一緒に納めていただくことになります。

  1. 延滞金の計算は期別ごとに行います。
  2. 未納税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。 (一部を納税して、残りが2,000円未満になった場合は除きます。)
  3. 未納税額の1,000円未満の端数は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
  4. 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については3での未納税額に対して年2.4%(令和6年中)の割合を乗じます。
  5. 納期限後1か月を経過した日以降、納付日までの期間は、3での未納税額に年8.7%(令和6年中)の割合を乗じます。
    (4・5について、令和5年以前の各年中の割合は異なります。下表「各年の延滞金の割合」をご覧ください。)
  6. 算出した 延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
  7. 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。 (ただし、介護保険料を除く)

※令和6年1月1日現在の法令等に基づき記載しています。

各年の延滞金の割合について

年(1月1日~12月31日) 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間(年率) 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降の期間(年率)
令和4年~令和6年 2.4% 8.7%
令和3年 2.5% 8.8%
平成30年~令和2年 2.6% 8.9%
平成29年 2.7% 9.0%
平成27年~平成28年 2.8% 9.1%
平成26年 2.9% 9.2%
平成22年~平成25年 4.3% 14.6%
平成21年 4.5% 14.6%
平成20年 4.7% 14.6%
平成19年 4.4% 14.6%
平成14年~平成18年 4.1% 14.6%
平成12年~平成13年 4.5% 14.6%
平成11年まで 7.3% 14.6%

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