貯水槽水道(受水槽)に設置する非常用給水栓の取扱いについて

ページ番号1006395  更新日 令和2年6月12日

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貯水槽水道(受水槽)に設置する非常用給水栓の取扱基準

災害時に受水槽内の水道水を有効活用できるよう、受水槽に非常用給水栓を設置する場合の取扱基準が、2020年(令和2年)4月1日から施行されました。設置には申請が必要となります。
詳細については、「蕨市非常用給水栓設置の取扱いに関する要綱」を確認してください。

適用範囲

  1. 蕨市水道事業が供給する水道水を受水槽式給水方式により利用していること。
  2. 受水槽用の水量を計量するための量水器(親メーター)が設置されており、かつ、使用水量に対する料金の算定が受水槽以下の給水設備に設置された量水器(子メーター)により行われていること。

設置条件

  1. 災害時以外の使用を防止するため、鍵式ハンドルの採用、ハンドルの取り外し等の措置を講じること。
  2. 受水槽の壁面、連通管、流出管又は水抜管に設置し、かつ、受水槽の強度に影響を与えない構造とすること。
  3. 受水槽ごとに1個又は2個程度の設置数とすること。
  4. 受水槽の周囲1メートル以内に設置すること。
  5. 住民への周知方法として、「非常用給水栓(災害時のみ使用可能)」と表示したプレート(大きさは縦30センチメートル、横10センチメートル以上とし、材質は腐食及び破損のおそれがないものとする。)を見やすい場所に掲示すること。

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水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
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