指定給水装置工事事業者指定申請について

ページ番号1001413  更新日 令和2年1月15日

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新規指定店申請時必要なもの

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 誓約書
  • 機械器具調書
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  • 定款(写し)※ 定款の後ろのページに、この写しが原本と相違ないことを記入し、押印してください。
  • 登記簿謄本(原本) ※発行日から3か月以内のもの
    ※個人の場合は、「定款」と「登記簿謄本」にかえて、「住民票」(原本 発行日から3か月以内のもの )を添付してください。
  • 選任されることとなる給水装置工事主任技術者の免状の写し(A4)
  • 会社の案内図
  • 会社の外観・内部・資材置場の写真
  • 機械器具の写真

登録手数料について

新規申請の場合、指定給水装置工事事業者登録手数料15,000円が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
水道部 維持管理課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク