指定給水装置工事事業者の指定の更新について
指定給水装置工事事業者の指定の更新について
水道法の一部を改正する法律が施行されたことにより、2019年10月1日から指定給水装置工事事業者制度は5年毎の更新制となります(第25条の3の2)。更新の対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、郵送にて通知します。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知は致しませんので、ご注意ください。また、更新手続の有効期限は、指定を受けた日によって、有効期限が異なりますので、下表の「指定の有効期限」を参照してください。
更新制の概要
- 指定の有効期間は、無期限から5年間へ変更となります。
- 指定の有効期間を更新するためには、更新手続が必要です。
- 更新手続をしなかった場合は、その指定の効力を失います。
- 更新手続の要件、申請書類等の取扱いは、指定の申請に準用するものとします。
※根拠法令 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)
公布日:平成30年12月12日
施行日:令和元年10月1日
指定給水装置工事事業者の指定の有効期限
指定を受けた年月日 |
指定の有効期限 |
---|---|
1998年(平成10年)4月1日から1999年(平成11年)3月31日まで |
2020年(令和2年)9月29日まで |
1999年(平成11年)4月1日から2003年(平成15年)3月31日まで |
2021年(令和3年)9月29日まで |
2003年(平成15年)4月1日から2007年(平成19年)3月31日まで |
2022年(令和4年)9月29日まで |
2007年(平成19年)4月1日から2013年(平成25年)3月31日まで |
2023年(令和5年)9月29日まで |
2013年(平成25年)4月1日から2019年(令和元年)9月30日まで |
2024年(令和6年)9月29日まで |
更新に係る事務手続き手数料
10,000円
申請時に必要な書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 誓約書
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
- 給水装置工事主任技術者免状交付番号を確認できるもの(免状の写し)
- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認書
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
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