貯水槽水道(受水槽)の管理をお願いします

ページ番号1001410  更新日 令和1年11月23日

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貯水槽水道について

ビルやマンションなどの建築物では、水道管を通って送られてきた水道水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げてから各ご家庭に給水しています。

この受水槽と高置水槽を合わせて貯水槽といい、貯水槽を用いる水道施設を貯水槽水道といいます。

貯水槽水道は、水槽の有効容量10立方メートルを超える「簡易専用水道」と、水槽の有効容量10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」があります。

簡易専用水道は水道法に基づき、安心して飲める水を確保するために定期的な検査や清掃等、衛生的な管理が設置者に義務付けられています。
また、小規模貯水槽水道につきましても、給水条例にて簡易専用水道と同等の管理を行うよう努めなければならないこととなっております。

受水槽に入るまでの水質については、蕨市水道部が責任を持ちますが、貯水槽水道の水質や施設の管理については設置者の責任で行うことになっています。
安全で安心な水の確保のためにも、貯水槽の管理・定期点検の実施をお願いいたします。

管理の基準とは

簡易専用水道については、次の管理基準に従って管理することが義務づけられています。
小規模貯水槽水道の設置者についても、同様に管理をしてください。

受水槽・高置水槽の清掃

1年以内ごとに1回定期的に行う。

専門的な知識・技能を有する者に行わせるのが望ましい。
たとえば、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき知事登録を行っている者。

受水槽・高置水槽の点検

定期的に行う。

次のとおり点検を行い、異常を認めたときは速やかに改善する。

  • 水槽の周辺は清潔か
  • 水槽に亀裂、漏水、腐食等がないか
  • 汚水等に汚染されてないか
  • 水槽にさびや藻の発生、その他沈積物等はないか
  • マンホールの鍵は完全か
  • マンホールに破損がないか
  • マンホールの汚水流入防止、防錆は完全か
  • オーバーフロー管、通気管の防虫網は完全か

給水栓における水質検査

末端給水栓より水を透明なガラスコップに採り、次の検査を行い、異常を認めたときは必要な項目について保健所等の専門機関に検査を依頼する。

  • 無色透明かどうか(濁っていないか、色はついていないか、砂やサビなどが入っていないか)
  • 塩素臭を除く異臭味がないか(なまぐさ、かなけ、かび、油等の異常な臭味がないか)
  • 残留塩素が異常に低くなっていないか

供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った場合

直ちに給水を停止し、その旨を利用者等に知らせる。

定期検査とは

簡易専用水道の設置者は、次の項目について、厚生労働大臣の登録を受けたものに依頼して、定期検査(1年以内ごとに1回)を受けなければなりません。
小規模貯水槽水道の設置者についても、同様に検査を受けるようにしてください。

施設の外観検査

  • 施設の中に汚水等有害なものが混入するおそれの有無
  • 水槽および周辺の清潔保持の状況
  • 水槽内の沈積物、浮遊物質等の異常なものの有無

給水栓における水質検査

臭気、味、色、色度、濁度に関する検査ならびに残留塩素の有無

書類の検査

次に掲げる書類の整理および保存状況

  • 簡易専用水道の設備の配置および系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
  • 水槽の清掃の記録
  • その他管理についての記録

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このページに関するお問い合わせ

水道部維持管理課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央2丁目10番6号
電話:048-432-2217
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