不法投棄の禁止について

ページ番号1006911  更新日 令和2年11月27日

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不法投棄について

蕨市内において不法投棄が増えています。同じ場所に何回も不法投棄をする、大型のバンなどの車で不法投棄をし、特にテレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電リサイクル法対象の品や分別されないごみの不法投棄が目立っています。

 

以下のような行為は不法投棄です。

  • お店や事務所などから出る事業活動に伴うごみ(事業系ごみ)のクリーンステーションへの投棄
    事業系ごみの出し方につきましては、下記リンク先をご覧下さい。
  • 市が収集しないごみのクリーンステーションへの投棄
    市が収集しないごみの出し方につきましては、下記リンク先をご覧下さい。
  • 決められた曜日・時間以外のクリーンステーションへのごみの投棄
  • 決められたクリーンステーション以外へのごみの投棄
  • 空地や道路などへのごみの投棄

廃棄物の不法投棄は禁止されています

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、

「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。

 

これに違反した者は、

5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金

に処せられ又はこれが併科されます。未遂行為も対象になります。(同法第25条第14項)

不法投棄をさせないためには

市では排出事業者への指導、不法投棄監視パトロールや、警察との情報共有等を行っておりますが、不法投棄を無くすには、市民のみなさまのご協力が必要です。

 

~こんな土地が狙われます~

1.囲いや柵がなく、簡単に出入りできる。

2.雑草が伸び放題になっているなど、人の手が加わっていない様子である。

3.人や車の通りが少なく、人目に付きにくい。

4.既にごみが捨てられている。

 

土地の所有者又は管理者のみなさまは、外からごみを捨てられないよう土地の周りに柵などを設置してください。また草が伸び放題にならないよう除草を行うなどして、日頃から土地の適正な管理を心がけてください。

なお、公道上等に不法投棄物がある場合は、原則として投棄者に片付けてもらうこととなります。投棄者に自主的に片付けてもらうために警告シールを貼り、おおむね1週間程度その場所に置かせてもらうことがございます。その後、撤去されていない不法投棄物については随時回収を行っていますので、ご理解をお願いします。

私有地に不法投棄された場合

私有地に不法投棄された廃棄物は、投棄した者が特定できない限り、その土地の所有者又は管理者に処分して頂くことになります。不法投棄の未然防止のための環境づくりにご協力をお願いします。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

情報提供について

下記問い合わせフォームからご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課生活環境係
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号
電話:048-443-3706
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク