野焼きの禁止について

ページ番号1001362  更新日 令和1年11月23日

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ごみ(廃棄物等)を燃やしてはいけません

家庭用のごみ焼却炉や事業所の小型焼却炉のほとんどは、焼却温度が十分に上がらないなど、不完全焼却を起こしやすいため、ダイオキシン類を多く発生させてしまいます。家庭での焼却も規制対象となり、法律・条例で禁止されています(一部例外規定があります)。基準に合った焼却炉以外は使用できません。庭先などで適正な焼却炉を使わずにごみを燃やしたりドラム缶などを使って焼却することはできません。
ダイオキシン類を減らすためには、皆様のご協力が不可欠です。

焼却禁止の例外とは?

次の場合、焼却禁止の例外となります。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  2. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(近隣に迷惑をかけないものに限る)
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(近隣に迷惑をかけないものに限る)

近所でごみなどを燃やして、その煙で困っている方へ

市では、状況を確認し、必要であれば所有者等に指導しております。詳しくは、生活環境係までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課生活環境係
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号
電話:048-443-3706
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