蕨市SDGsパートナー制度

ページ番号1011624  更新日 令和7年5月1日

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蕨市SDGsパートナー制度について

蕨市SDGsパートナー制度は、蕨市とともに、SDGsの達成に向けた取組や地域課題の解決、SDGsの普及啓発に取り組んでいただける事業者等を「蕨市SDGsパートナー」として認定する制度です。

蕨市SDGsパートナー制度チラシ

対象

次の各要件をすべて満たすものとします。

  • 蕨市内に住所若しくは事業所を有する企業、団体、教育機関、特定非営利活動法人、その他の団体、個人事業主であること。
  • SDGsの達成に向けた取組を現に実施している、又は実施する意思のある事業者等であること。
  • 関係法令等に違反する重大な事実がないこと。
  • 公序良俗に反する事業者等でないこと。
  • 市に納付すべき税を滞納していないこと。
  • 蕨市暴力団排除条例(平成24年蕨市条例第21号)第2条各号の暴力団及び暴力団員と密接な関係を有すると認められる事業者等でないこと。

蕨市SDGsパートナーの認定について

受付期間

令和7年5月1日(木曜日)~令和7年11月30日(日曜日)

申し込み方法

以下書類を揃えて、電子メール(seisaku@city.warabi.saitama.jp)でご提出ください。

  1. 蕨市SDGsパートナー認定申請書(様式第1号)
  2. 蕨市SDGsパートナー SDGs宣言書(様式第2号) ※PDF化し、市ホームページで公表します。

パートナー認定について

要件を満たしていると判断された場合、「蕨市SDGsパートナー」として認定となります。

認定後、1か月程度で「認定証(様式第3号)」と「認定ステッカー」を交付します。

※令和8年1月頃に盾の認定証を交付する式典を開催する予定です。

パートナーの変更・取り下げについて

宣言書の取組内容に変更が生じたときは、「SDGs宣言書内容変更届(様式第4号)」を、SDGsパートナー認定を取り下げたい場合は、「SDGsパートナー認定取下申請書(様式第5号)」を、それぞれ電子メール(seisaku@city.warabi.saitama.jp)で提出してください。

※活動の実態が無いなど、要件に満たないことが判明した際には、市が認定を取り消すことがあります。

蕨市SDGsパートナー制度要領・様式一覧

蕨市SDGsパートナー一覧

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このページに関するお問い合わせ

総務部政策課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7698
政策課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク