道路占用許可申請・協議書

ページ番号1003086  更新日 令和6年2月8日

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説明

 道路上(道路の上空も含みます)に、一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合、道路占用許可申請書を提出し、道路管理者の許可を受ける必要があります。

 また、許可を受けるためには許可基準を満たす必要があります。

受付時間

平日 午前8時30分~午後5時

 

提出書類
  • 許可申請書・許可書 各1部
  • 平面図・断面図・案内図 各2部

(注意)

  1. 添付ファイルエクセルの入力用シート水色部分に記入をし、印刷用1・2を1部ずつ提出してください。
  2. 申請用紙に直接記入したいときは、入力用シートを無記入のまま、印刷用1・2を印刷してください。
  3. 工事用足場やアサガオ等を占用する場合、申請者(占用者)は、原則として施主となります。
摘要

工事用足場等、許可期間が通年以外となる道路占用の許可書の交付について

  1. 道路占用許可書交付の前に、当課発行の納入通知書にて道路占用料を納付いただくことになります。許可書交付時に領収書を確認させていただきますので、ご持参ください。
  2. 本市が道路占用を許可したとき、お電話で道路占用料をご案内します。また、納入通知書は、当課窓口にてお渡しします。
  3. 道路占用料の納付は当庁舎1階の「埼玉りそな銀行派出所」で行うことができます。なお、お電話の際に申し出いただければ納入通知書を郵送しますので、蕨市指定・収納代理金融機関でお支払いください(申請・許可書に記載された申請者あてに納入通知書を発送しますので、郵便番号の記載漏れ等があるときは発送ができませんのでご注意ください。また、納入通知書の到着には日数を要します。許可書は原則郵送しません)。

 

道路占用許可に係るご案内

許可期限を過ぎて占用を希望する方は、更新のための道路占用許可申請が必要になります。

期限が3月末日である道路占用許可の更新や、4月当初の許可を希望する方は、2月中の申請をお願いします。

占用者名を変更するときは、次の届出・申請が必要になります。

 「道路占用者名義変更届」

 相続、法人の合併、代表者の変更等により占用者の権利義務を承継しようとするとき

 「道路占用権利譲渡許可申請書」

 占用者の権利を他人に譲渡するとき(審査のうえ許可日以降有効となります)

占用を廃止しようとするときは「道路占用廃止届」を提出してください。

 ※変更等を希望する日から2週間前までに提出してください。

 

皆様のご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部道路公園課道路係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7718
道路公園課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク