道路占用料の改定について

ページ番号1010942  更新日 令和6年12月18日

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令和7年4月1日から道路占用料を改定します

 道路占用料は地価水準及び地価に対する賃料と同水準となるよう、適宜占用料の見直しを行っております。

 この度、近年の本市の地価水準及び地価に対する賃料の水準の変動を道路占用料に反映させ、占用者に対してより適正な負担を求めるため、道路占用料を改定し、令和7年4月1日から施行します。

 道路占用料の単価は、以下の【別表】新旧対照表(蕨市道路占用料条例)をご参照ください。

 なお、令和7年3月31日以前の許可物件について、改定後占用料単価が改定前占用料単価の1.2倍を超える額になる場合は、経過措置として、「改定前占用料単価に1.2倍を乗じた額」を次年度の占用料単価とし、新占用料単価と同額になるまで段階的に引き上げます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部道路公園課道路係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7718
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