道路占用物件の適切な維持管理について

ページ番号1011309  更新日 令和7年2月6日

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 平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、全ての占用物件を対象として、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されました。占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合は、維持管理義務違反に問われることがあります。(道路法第39条の8、道路法施行規則4条の5の5)
 道路占用者におかれましては、以下の点にご留意いただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いいたします。

1.道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確にされました。
2.占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
3.各物件の管理等について定めた法令(以下「個別法令」という。)において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
4.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求める可能性があります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行う可能性があります。
5.道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じる可能性があります。
 

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都市整備部道路公園課道路係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7718
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