悪質下水排出施設の届出について

ページ番号1007198  更新日 令和3年6月16日

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悪質下水排出施設について

埼玉県では、「埼玉県流域下水道接続等取扱要綱」に基づき、特定施設を有しない事業場で、下水排除基準を超える恐れのある下水を排出する施設を「悪質下水排出施設」とし、特定施設と同様の届出が必要となります。

悪質下水排出施設の例

  • 病院(ベッド数が20床以上のもの)
  • ガソリンスタンド、給油所等
  • コルゲートマシーンを設置する段ボール製造業
  • ディスポーザ排水処理システム等を設置する事業所及び集合住宅 など

届出書の記入は特定施設の届出書に準じますので、特定施設の記入例を参考にしてください。

また、下水排除基準については、下記を確認してください。

 

悪質下水排出施設設置届出書

既に下水道が整備されている地域に悪質下水排出施設を設置する際に必要な届出書です。

悪質下水排出施設設置届出書と別紙は3部提出してください。

届出の期限は悪質下水排出施設を設置しようとする日の60日前までです。

別紙は特定施設設置届出書の様式と同一です。

悪質下水排出施設使用届出書

悪質下水排出施設を設置している事業場が公共下水道に接続する場合に必要な届出書です。

悪質下水排出施設使用届出書と別紙は3部提出してください。

届出の期限は特定施設となった日もしくは公共下水道を使用することとなった日から30日以内です。

別紙は特定施設設置届出書の様式と同一です。

悪質下水排出施設の構造等変更届出書

悪質下水排出施設の構造、使用の方法、汚水の処理方法、下水の排水量及び水質、用水及び排水の系統を変更する場合に必要な届出書です。

悪質下水排出施設の構造等変更届出書と別紙は3部提出してください。

届出の期限は、悪質下水排出施設の構造等を変更しようとする日の60日前までです。

別紙は特定施設設置届出書の様式と同一です。

氏名変更等届出書

氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、工場または事業場の名称及び所在地を変更する場合に必要な届出書です。

氏名変更等届出書は3部提出してください。

届出の期限は変更した日から30日以内です。

悪質下水排出施設使用廃止届出書

悪質下水排出施設の使用を廃止した場合に必要な届出書です。

悪質下水排出施設使用廃止届出書は3部提出してください。

届出の期限は、廃止した日から30日以内です。

承継届出書

悪質下水排出施設の設置または使用の届出を行った者から悪質下水排出施設を譲り受けまたは借り受けたものもしくは相続または合併によって届出をした者の地位を承継した場合に必要な届出書です。

承継届出書は3部提出してください。

届出の期間は承継した日から30日以内です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部下水道課維持管理係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7726
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